ありんこ規約
第1条 [会の名称]
この会は「ありんこ」(以下「会」)と称する。
本会は障がい者(*1)が「パソコン(*2)を活用する事により、もっと自由に、もっと楽しく」を目指して、お互いに学びあうパソコン学習グループとする。
注)*1: 障がい者とは、視覚、聴覚、肢体不自由、知的障がい等を含める。
*2:パソコンとは、スマートフォンやiPad等のタブレット端末を含む
第2条 [会の目的]
a.出来るだけ多くの障がい者に対し、「パソコン学習とその活用」を支援する。
b.お互いに自己研鑽に励み、習得した知識や技術や情報を、障がい者によるパソコン普及に役立たせる。
c.パソコンやインターネットを活用して情報交換と交流の場を作り、新しい趣味や生き甲斐を見出し、生活を楽しむすべとする。
第3条 [会の活動]
本会は、前項の目的を達成するために、次にかかげる活動を行う。 a.会員間の親睦と知識の向上を図る為、「学びと集いの場」を提供する。(勉強会、定例会、各種親睦行事*2等)
・相互に学び合う勉強会であり、原則としてパソコン教室の形態を取らない。
・キー入力から、文字の読み書き、Eメール、ホームページ閲覧等の「基礎編」を学習する。それ以降は、各自の目標に沿った自己学習を原則 とする。 b.会員間の情報交換の為、ホームページやメーリングリストの運用。 c.会員の要望に応じ、下記を行う。
・パソコンや必要なアプリケーション(ソフト)の購入、及びパソコン環境の構築に関する助言。
・アプリケーションの導入と設定、及び操作方法に関する指導。
・自宅訪問による学習支援や、技術問題の解決を支援する。
d. 障がい者及びそのサポーターを対象としたパソコン講習会や、デモンストレーションの開催 e.地域*1社会や、地域の障がい者によるパソコン活用への啓発活動と、それを目的とした催しへの会員派遣。 f.その他、上記目的達成に必要と思われる活動を行う。 注)*1 地域とは、愛知県一宮市及びその周辺市町村を指す。
*2 各種親睦行事は、別途定める企画部規約に基づいて運用する。
第4条 [活動日]
a、毎週火曜日(視覚障がい) | 午前&午後 |
b、毎週水曜日(全障がい者&基礎終了者) | 午前&午後 |
C、毎週木曜日(その他の障がい) | 午前&午後 |
d、日曜勉強会(年4回) | 午前&午後 |
e、各種親睦行事 | その都度 |
第5条 [会の所在地]
本会の事務所は、代表者の所在地に置く。
第6条 [会員]
会の目的に賛同し、上記活動の出来る方。
1.入会
a.入会は、所定の手続きをし、会費納入時点で「会員」とする。 b.会員は2種類とする。
(1) 正会員として、勉強会や各種行事に参加出来る。総会での議決権を有する。
(2) 情報会員として、各種行事に参加出来る。下記「6-c」参照。
総会での議決権は有しないが、要望や意見の表明、動議の提出等ができる。 c.日常の勉強会に参加出来ないが、会員としてとどまりたい方を「情報会員」と認める。
情報会員は下記のメリットを有する。
・各種行事への参加(例 誕生会、花見、旅行)
・各種情報の入手(例 メーリングリスト参加)
・個別技術支援の依頼等 d.正当な理由が無く半年以上活動していない会員(勉強会や行事への不参加、またはメーリングリストに書き込みの無い方)に対して、役員会は情報会員 への移行を勧告することが出来る。 e.会員はボランティア保険に加入する。保険料は会が負担する。
2.退会
a.所定の退会手続き終了後、または半年以上会費未納入の場合、退会とみなす。 b.規約に反し、または会の活動や品位を損なう行為のあった場合、役員会は一定期間「勉強会への出席停止」または「退会」を勧告する事が出来る。 c.上記勧告に従わない場合、在籍会員の2/3以上の賛意をもって「除名」する事が出来る。
d. 退会者は再入会を認めない。
3. 休会
a.病気、けが、就学等、役員会が認める理由により、休会を認める。期間は最大限3年未満とする。
b.自己都合による休会はこれを認めない。
4.勉強会
a.勉強会へ参加するための交通手段は、各自の責任で行う。 (介護者および送迎ボランティアの支援を含む)
・送迎支援を行う介護者および送迎ボランティアが使用する車両の保険は、自己責任および自己負担とする。
・勉強に使用するパソコンは、ありんこ保有機の他、社会福祉協議会からの貸与機、およびその周辺機器を使用することが出来る。
・自宅練習用に、会の保有する教材パソコンを貸し出す。借用希望者は別途定める費用を支払うが、借り出し期間は6ヶ月以内とする。
・自己所有のパソコンを持ち込み、使用することが出来る。
・パソコンの管理は自己責任とし、メンテナンス費用および各種ソフト等の購入は全て自己負担とする。またソフトのコピーおよび転用は、これを認めない。
・聴覚障がい者とのコミュニケーションを確保するため、手話通訳や介助ボランティアの補助を認める。
第7条 [会費]
本会の運営に必要な機器および事務用品(消耗品を含む)は、以下の収入を充当する。 (収入) a.会費
・正会員は、月額500円とする。4月中に前期分を、10月中に後期分を全納する。
・情報会員は、月額250円(年間3,000円)とする。4月中に全納する。
・会から依頼する支援者(例 車での送迎、手話通訳)、および個別の付添い者は、会員ではないため会費不要。但しPCを勉強される場合は会費支払いが必要。
・病気等で2ヶ月以上長期欠席の場合、事前連絡が有れば当該期間の会費を免除可能とする。
b.賛助金(個人、団体)
c.助成金(一宮市、助成団体等)
d.その他
(支出) a. 教材用機器、図書、その他教材の購入 b. 会の運営に必要な事務用品および消耗品 c. サポート基金(10,000円/月) d. その他、会が必要と認める費用(保険料、雑費)
第8条 [会計年度]
a.本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
b.総会にて、ありんこの会計報告*、および監査報告を行う。
c.誕生会の会計は、ありんこ会計と一本化する。
d.誕生会以外の各種親睦行事の収支は、行事終了の都度、会員へ報告する。
注)*ありんこ会計報告とは、誕生会収支を含む会計報告であり、「サポート基金」を含まない。
第9条 [役員]
a.世話役として、次の役員を設ける。
・代表 | 1名 |
・副代表 | 3名(視覚・聴覚・肢体の各代表) |
・広報部 | 1名 |
・学習支援部 | 1名 |
・企画部 | 1名 |
・会計 | 1名 |
・事務部 | 2名 |
b.代表は役員会で選任され、総会で承認を得るものとする。
c.各役員は、自薦、他薦を含めて役員会において推薦し、代表者が任命する。
d.情報会員が役員の場合、総会での議決権を有する。(第6条1-b)参照
e.役員の任期は1年とし、留任を妨げない。
第10条 [役員会]
役員会は、会員の総意を代行するものとする。
a.代表者および前記役員より構成し、会の実務に関わる事項を企画、討議し、その実行を担当する。
b.会の目的や規約の改訂等「政策」に関する事項は、役員会で了承を得て、総会での決議事項とする。
c.一般事務用品や消耗品購入に付いては事務部に一任し、役員会へ事後報告とする。
d.資産や備品(後に残る物品)の購入については、事前に役員会で了承を得る。その後会員へ事後報告する。
第11条 [慶弔]
ありんこ会員または配偶者のご不幸には、下記お見舞いを出す。
a. 本人の死亡:1万円、 配偶者:5,000円
b. 本人の入院(5日間以上): 3,000円
注)同一疾病では、初回のみ適用。
c. 本人の結婚:5,000円
第12条 [訪問支援]
ありんこ会員は自宅での技術支援を、依頼することが出来る。
a.依頼は代表を通じて依頼し、原則として2人一組で訪問する。
b.訪問支援者は、その支援結果を代表に報告する。
c.支援料として、1人1回当り「1,000円」を謝礼の基準とする。 d.訪問支援者は、謝礼金を会に納入しない。
第13条 [総会]
a.本会の定期総会は、毎年4月に開催する。
b.役員会の総意により、臨時総会を開催する事が出来る。
c.会員の半数以上の希望により、臨時総会を開催する事が出来る。
第14条 [規約の改訂]
会則の改訂及び解散は、2/3以上の会員の総意により実施する。
平成11年1月1日 規約の制定と実施
平成14年6月23日 第1回改訂、即日実施
平成16年4月12日 第2回改訂、即日実施
平成18年4月1日 第3回改訂、即日実施
平成19年4月8日 第4回改訂、即日実施
平成20年4月6日 第5回改訂 即日実地
平成22年4月15日 第6回改訂、16日実施
平成24年4月8日 第7回改訂、即日実施
平成25年4月7日 第8回改訂、即日実施
平成27年4月5日 第9回改訂、即日実施
平成29年4月2日 第10回改訂、即日実施
令和3年4月11日 第11回改訂、即日実施